2020-03-05 第201回国会 衆議院 総務委員会 第8号
また、空き家の内訳を見ますと、賃貸用の住宅が四百三十二万七千戸、売却用の住宅が二十九万三千戸、別荘などの二次的住宅が三十八万一千戸、その他の住宅が三百四十八万七千戸となっております。
また、空き家の内訳を見ますと、賃貸用の住宅が四百三十二万七千戸、売却用の住宅が二十九万三千戸、別荘などの二次的住宅が三十八万一千戸、その他の住宅が三百四十八万七千戸となっております。
売却用、賃貸用、別荘など二次的住宅、その他と四つに分けられるということで、そのうち特に問題となるのは、空き家になったにもかかわらず、売却用でもなく賃貸用でもなくそのまま放置される、いわゆるその他の空き家ということで、三百四十八万七千戸あるということであります。 そのように、今後、いわゆるその他の空き家もふえていく可能性が高いと思います。
地方では人口減少による活力の低下や空き家の増加が課題となっておりまして、平成三十年度においては、賃貸用、売却用等の市場で流通している住宅以外のいわゆる空き家が全国で今約三百四十九万戸あるとされております。
このころになると、賃貸用あるいは売却用を含めた広い意味での空き家の割合が三割を超える、三〇・二%。そして、この数字があくまで平均ということで見れば、地方を中心に三割では済まない、高いところで四割、五割、相当数出てくるという推計になります。
民業圧迫というところでございますけれども、私どもの考え方といたしましては、国や地方公共団体の空き家・空き地バンクは、空き家のうち賃貸用、売却用の住宅等の市場で流通する住宅以外のものの登録を対象としておりまして、基本的に市場性の低いもの、ないものが対象となっているため、民間の営業を圧迫するものではないと考えております。
総務省が実施している平成二十五年度住宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は約八百二十万戸、そのうち賃貸用又は売却用の住宅を除くその他空き家の数は約三百十八万戸となっております。この中で、耐震性があり、かつ腐朽や破損がない住宅は約百三万戸と推計しております。
全国で八百二十万戸の空き家がある中、その中には、当然、別荘であるとか、あるいはまた賃貸の空き家、あるいは売却用の空き家もございますけれども、その他空き家、ここが問題でありまして、三百十八万戸のその他空き家がある。
このうち、売却用とか賃貸用のものを除きました、いわゆるその他空き家というふうに称しておりますが、この、その他空き家につきましては、平成二十五年時点で約三百十八万戸でございます。十年間で一・五倍に増加しておりますので、全体の増加率よりも高い増加率でふえているということでございます。 地域別でございます。
また、そのうち、売却用、賃貸用以外のいわゆる持ち家系の空き家につきましては、平成二十五年時点で約三百十八万戸となっておりまして、一・五倍に増加をしております。 空き家の総数につきましては、我が国が本格的な人口減少、少子高齢化を迎える中、今後もさらなる増加が見込まれております。
現在、空き家の数は全国約八百二十万戸、うち約五百万戸は賃貸・売却用ということでございます。空き家法の関係で、固定資産税情報の公開には所有者本人の了解が必要となることはもう承知をしておりますけれども、最大の肝は、行政が持っている固定資産税情報を民間に公開していくことだというふうに私は理解しているんです。
本件の三つ目に、賃貸・売却用等以外のその他の空き家ですね。その他の空き家数を平成二十五年度の三百十八万戸から平成三十七年度は四百万戸程度に抑えると記載されておりますが、現時点での進捗状況及び達成の見込み、また、先ほどのように推進のための具体的な施策についてお伺いしたいと思います。
また、御指摘の、空き家も含めて中古住宅をいかにしていくかということでございまして、八百二十万戸の空き家のうち、四百六十万戸が賃貸用または売却用の住宅とされております。
しかしながら、子細に見ますると、賃貸、売却用、言うなればすぐ使えるという空き家が四百万戸、別荘が五十万戸、長期不在、取壊し予定、これ二百万戸ですから、言うなれば四百万戸が有効に使える空き家かなと、こう思ってございます。
そのうち、流通在庫といいますか、賃貸とか売却用で流通在庫としてあるのが三百九十八万戸、これがほとんどですね。そのほか、二次的住宅、別荘などで今人が住んでいないというのが五十万戸。それから、長期不在でもうこれから取り壊す予定だというのが二百十二万戸あります。
賃貸に付したい、賃貸用ですね、貸し家です、それから売却用、これから売りたいと言っている住宅が四百万戸が、その内訳でございます。 〔委員長退席、望月委員長代理着席〕
したがいまして、その中で今先生が言われました投機的なものがどのくらいあるかと言うことはなかなか難しゅうございますが、事、東京都についてこれを見ますと、空き家の総数が四十一万でございまして、そのうち賃貸用または売却用の住宅ということで現在お客さんを募集しているものが二十八万ということで七割を占めております。
今回の空き家はその三種類のうちどの部分がふえたかといいますと、別荘などの二次的住宅とそれからその他の空き家というのはほとんどふえておりませんで、言うなれば賃貸または売却用の要するに市場でお客さんを募集しているというところがふえております。
これらの行政改革により、国の売却用資産は相当得られるはずであります。 東京、大阪の両大都市圏内の土地の暴騰がサラリーマンのマイホームの夢をなくしてしまいました。両都市圏内で生活している就業者は二千三百万人であり、その世帯数は千百五十万余であると推定されます。全国の世帯の約三分の一を占めております。地価は下げなければなりません。両都市圏の地価の暴騰は、土地が投機の対象となったことであります。
○野末陳平君 そこで、手当ての終わった用地については今回の売却用のリストに入れているんですか。
また、運輸大臣はこれまで、事業用の資産であって売却用のものでないから、事業用資産は簿価で譲り渡しても結構だという答弁を毎度繰り返されました。しかし、この法案自身が、新会社が事業用資産を売却したり抵当権に充当させる、そういうことを想定しているではありませんか。だから、大臣の答弁は全く成り立たないのであります。
それで、売却用にするのではないから帳簿価額で構わない、これは口実になりますか。私はならないと思いますよ。第一、さっき言ったように国民の共有財産が民間資本の手に渡るというとき、国民の前に、実はこれは再取得価額あるいは時価でこれこれの値打ちのあるものです、価額のあるものであります、これをまずはっきり示すこと。